シュライン新宅ご予約取消しの違約金(キャンセル料金)について
■当館は、宿泊客がその帰すべき事由により宿泊契約の全部または、一部を解除した場合は、違約金を申し受けます。
契約解除の通知を受けた日
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不 泊
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当 日
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前 日
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10日前
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30日前
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契約申込人数
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一 般
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10名まで
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100%
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100%
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50%
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10%
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-
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団 体
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11名以上
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100%
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100%
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50%
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30%
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10%
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別表
1 違約金
※予約時人数、総泊数から算出。宿泊日の前日よりカウント。
■次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
満室により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとする者が、次の①から⑥に該当するとき。
① 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合
② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係社等のうちに暴力団等の関係者がある場合
④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
⑤ 当館のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
⑥ 当館又は当館従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
※当館が規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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